債権回収(ショッピング枠現金化)といっても、債権そのものに争いがあったり、金額につ
いて問題が起こったりすることも多い。
担保や保証についての紛争もある(ショッピング枠 現金化の際、注意)。
一議論あって最後に話がついた。
が、やっぱり疑心暗鬼だ。
実行が後日の場合は双方とも気持ちが落ちつかない。
ことに債権者の方は気になる。
話がついた内容をなにかの形で明確にし、実行を確実にしたいと思うのはもっ
ともだ。
それが裁判所での手続きであればナオよい。
だが話はついたのだから、調停だの訴訟だのはカドが立つし必要もない、しか
し判決同様の効力があるものがほしい。
こういうときに簡易裁判所での訴え提起前の和解という手続きをする(民事訴
訟法275条)。
その名のとおり、訴訟で争ってから和解するのではなく、訴訟なしでいきなり和
解に人る。
本来は、その当日双方が歩み寄って内容を定めるのが訴え提起前の和解で
あるが、実際には申立てをしたときには、すでに和解の内容は決まっているこ
とが多い。
もちろん字句の修正や多少の和解条項の変更はある(ショッピング枠現金化の際、注意)。
しかし大綱だけは申立てのときに決まっているのである。
端的にいえば双方で和解案はできており、もし相手が違約したときの強制執行
のために訴え提起前の和解手続きをするというのが実状だ。
